首都圏ネットの紹介

設立趣意

日本園芸福祉普及協会が掲げる園芸福祉活動の目的は「植物や園芸を介して、健康回復や生きがいづくりをめざすコミュニティの創出」と定義され、そのための普及活動が初級園芸福祉士を通じてさまざまな地域の団体、公共機関などと連携し推進されています。その活動は年々、全国的な高まりを見せ、社会的にもようやく認知されつつあります。

いま首都圏では、300名余の初級園芸福祉士が資格登録をし、仲間やグループで農・園芸に関わるさまざまな領域で実践しています。

しかし、一方では、他の地域のメンバーとの情報交換・交流の機会が少なく、せっかくの思いやスキルが活かされない、活動の場の確保がむずかしい、また個人活動での限界がある、といった声が聞かれます。

園芸福祉首都圏ネットは、このような課題を少しでも改善していくために、「地理的に近接する首都圏の初級園芸福祉士が、認定年度を越えて連携を深め、情報交換と共有の場づくり、スキルアップ研修、普及のあり方、活動場所の提供や確保などにつなげていき、園芸福祉活動の普及を担う一員として誇りと自信をもって活動できる仕組みを築こう」という主旨で発意しました。

私たちは、仲間をつくり交流しながら活動することにより、さまざまな分野・領域で園芸福祉活動の定着と社会的な認知を目指し、この運動が社会貢献に寄与できるネットワーク組織として園芸福祉首都圏ネットを設立するものです。

平成20年5月12日

園芸福祉首都圏ネット会則

名称

第1条

この会は、園芸福祉首都圏ネットと称する。

所在地

第2条

この会の事務所は 東京都 に置く。

目的

第3条

この会は、埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県(以下、「首都圏」という。)この首都圏において地域的連携を深め、園芸福祉活動を実践・普及・啓発することにより、活動の広がりと園芸福祉の社会的認知を目指すことを目的とする。(都府県の順序はJISコード順)

活動

第4条

この会は、第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。

  1. (1)首都圏における園芸福祉士のネットワークの形成に関する活動
  2. (2)首都圏における園芸福祉士の育成・研修・交流に関する活動
  3. (3)首都圏における園芸福祉の普及・発展に関する活動
  4. (4)園芸福祉に関わる情報の収集・発信に関する活動
  5. (5)その他この会の目的を達成するために必要な活動

会員・構成

第5条

この会は正会員およびサポート会員をもって構成する。

  1. (1)正会員:首都圏に在住・在勤の特定非営利活動法人日本園芸福祉普及協会認定の資格登録者(ただし、首都圏外の在住であっても首都圏内で開催された講座からの認定者を含む。)
  2. (2)サポート会員:この会の目的に賛同して入会した首都圏在住・在勤の個人および団体

入会

第6条

会員は、以下の手続を持って入会とする。

  1. (1)正会員:特定非営利活動法人日本園芸福祉普及協会認定の資格登録者手続き完了をもって入会とする。
  2. (2)サポート会員:入会申込書により代表に申し込むものとする。

入会金・会費

第7条

この会は入会金および会費を徴収しない。

退会・除名

第8条

会員の退会・除名の手続きは以下のとおりとする。

  1. (1)正会員の退会:協会資格の喪失・退会希望のあった場合は退会とする。
  2. (2)サポート会員:退会届を代表に提出し任意に退会できる。
  3. (3)会員の除名:会員が法令や規約に反する行為を行った場合や、この会および会員に対し名誉を毀損し社会的損害や不利益をもたらす行為、秩序を乱す行為などを行った場合は、総会の決議により退会させることができる。その場合には、その会員に議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

役員の種類、定数および選任等

第9条

この会は、次の役員を置く。

  1. (1)役員は総会において正会員より選任する。
  2. (2)幹事10名以上15名以下、監査2名(1名は正会員外から選任)
  3. (3)代表1名、副代表4名は幹事の互選とする。ただし副代表は埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県より各1名ずつ選出する。

役員の任期

第10条

役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。また、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

役員の職務

第11条

役員は次の職務を行う。

  1. (1)代表はこの会を代表し、会務を総理する。
  2. (2)副代表は代表を補佐し、代表に事故がある時はその職務を代行する。あわせて、各都県の会務を統括する。
  3. (3)幹事は本会の活動を円滑に運営するため協力する。
  4. (4)監査は会務および会計の状況を監査し、その結果につき総会および役員会に報告し意見を述べる。
  5. (5)必要に応じて業務担当を定める。

役員の解任

第12条

役員としてふさわしくない行為があったとき、または心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるときは、総会において、その役員を解任することができる。その場合には、その役員に議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

顧問

第13条

この会に顧問を置くことができる。顧問は役員会において推薦し、総会において推挙するものとする。

事務局員

第14条

この会の事業運営に必要な事務処理、会計事務、金銭管理および予算決算に関する事務を処理するために事務局員を置くものとする。

総会

第15条

総会は毎年1回開催する。また、必要に応じ代表が召集することができる。

総会の権能

第16条

総会は以下の事項について議決する。

  1. (1)規約の変更
  2. (2)活動報告および収支決算
  3. (3)活動計画および収支予算
  4. (4)役員の選任および解任
  5. (5)その他、この会の運営に関する必要な事項

役員会

第17条

役員会は役員をもって構成し代表が召集し、この会の予算、決算、活動計画等重要事項を審議する。また、運営に関わる総会の議決を要しない事項を議決する。

総会および役員会の議決

第18条

総会および役員会は、正会員出席者の人数をもって定足数とし、その出席者の過半数で議決する。

事業年度

第19条

事業年度および会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、この会の設立当初の事業年度および会計年度は、この規約にかかわらず、設立総会の日平成20年7月27日から平成21年3月31日までとする。

その他

第20条

この規約に定めのない事項は細則で定めることができる。


付則 平成21年7月26日改訂

平成21年度役員・顧問

代表 五十嵐久美子
副代表 渋谷雅史(埼玉)藤井隆徳(千葉)棚橋洋子(東京都)小清水征雄(神奈川)
幹事 岡田久男田畑正子秦裕美日高志郎安田真澄
菊地京子島村光則谷口良子林和美
監査 粕谷芳則山野井美和子
顧問 伊東豊大野新司戸澤昭良
(首都圏在住の日本園芸福祉普及協会の理事3名)